持ち家を売る税金【譲渡損失と繰り越し控除】

持ち家を売る税金【譲渡損を取り戻す!】

持ち家を売る税金【譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除】 

 

持ち家を売った際に、残念ながら譲渡損が出てしまった場合でも、所有期間が5年以上あり要件を満たすことで、【譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除】という税制を使う事ができます。

 

譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除

 

持ち家を売った際に売却損が発生した場合、一定の要件を満たす持ち家の場合は譲渡損失金額を翌年以降の所得税と損益を通算することができます。つまり、譲渡損の金額が大きい場合は所得税が相殺されて翌年以降所得税を払わないか、圧縮する事ができ税金を少しでも取り戻す皇都ができます。

 

持ち家の適用要件

 

1、現在主に自宅として住んでいる持ち家を売った場合。

 

2、現在は住んで居なくとも、その持ち家に住まなくなってから3年を超えた年の年末までに売った場合。.

 

3、複数人が持分を持っている、共有名義の不動産である場合は、その共有持分の範囲で各個人に適用される。

 

4、持ち家を売った相手が、配偶者、子供、親など直系血族や同族会社ではないこと。

 

5、譲渡損が発生していること

 

6、所得制限。3,000万円以下の所得部分に繰り越し控除は適用される。

 

7、譲渡損期限。平成29年12月31日までに譲渡すること。

 

8、持ち家の所有期間5年以上。

 

9、繰り越し控除の対象は所得税、住民税

 

10、持ち家の売買契約をした前日まで、持ち家に住宅ローンの残高があること。

 

主な適用要件は以上です。

 

譲渡損失の損益通算と繰り越し控除のイメージ

 


  給与所得  700万円
  譲渡損失  3,000万円

 

 

所得税

繰り越し控除残額

持ち家の売却が完了した年

700万円-700万円=0円

3,000円-700万円=2,300万円

2年目

700万円-700万円=0円

2,300円-700万円=1,600万円

3年目

700万円-700万円=0円

1,600円-700万円=900万円

4年目

700万円-700万円=0円

900円-700万円=200万円

5年目

700万円×23%=161,000円

 

4年目まで所得税が控除されます。住民税は1年遅れて控除されます。また、損益通算で所得税、住民税を引いても引き入れない譲渡損失がある時は、譲渡損失がある限り3年間はその他の所得から控除することができます。

 

繰り越し控除【住民税】

 

繰り越し控除では1年目に控除所得から控除しきれなかった場合、以降3年間の所得からの控除と1年遅れて住民税も控除されます。

 

 

所得税

住民税

持ち家の売却が完了した年

損益通算

 

2年目

損益通算

損益通算

3年目

損益通算

損益通算

4年目

損益通算

損益通算

5年目

損益通算

 

まとめ

 

このように持ち家の売却時に譲渡損が発生した場合でも、所有期間が5年以上あり、上記の要件をみたせば【譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除】が適用され、少しでも税金を取り戻すことができます。
こちらも持ち家の譲渡に期限もあるので、売却計画を作成する際には各税制の期限などもチェックしておくと良いでしょう。

 

また、各種税金についてはあなたの持ち家の所轄の税務署か、国税庁のタックスアンサーへの確認をおすすめします。

 

国税庁HPはこちら

 

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