持ち家を売る税金【譲渡損は確定申告がいらない?】

持ち家を売る税金【譲渡損は確定申告がいらない?】

持ち家を売った税金【譲渡損は確定申告がいらない?】

 

持ち家を売った際に残念ながら買った時の価格より安い価格で売却が完了し、土地や建物の譲渡損があり各種税制【損益通算及び譲渡損失の繰り越し控除】が適用にならない場合は、確定申告をする必要はありません。

 

確定申告は譲渡所得など所得が発生した場合に納税義務がある人が確定申告を行い納税金額を算出して納税をします。

 

確定申告はなぜ必要か?確定申告の仕組み

 

確定申告はなぜ必要なのか?について解説します。

 

税務署には日々売買がされている不動産の登記簿上の資料や情報から、土地や建物の売買によって所有者が変更になった事実を追いかけています。
 しかし税務署ではこの不動産売買情報によって、この取引に関して譲渡益が発生しているとか、譲渡損が発生しているなどの詳しい内容までは把握できていないのです。

 

その為税務署では登記簿上の情報を追って書面や場合によっては面談という形で、譲渡益の確定申告をした方以外の人に対して、その不動産取引で本当に譲渡益は出ていないのか?本当に譲渡損が出ているのか?を確認しています

 

その為、持ち家を売却した際に譲渡損がでた場合、確定申告の義務はありませんが、代わりに確定申告の提出期間内に前年の不動産取引についての内容を【譲渡損の内訳書・土地建物用】を念のため提出しておくと後から面倒な税務調査の依頼が来ることはありません。

 

持ち家を売る税金についての詳細はこちら

 

 →持ち家売る税金について【知らないと損をする!?】

 

 →持ち家を売る税金【3,000万円特別控除の特例】

 

 →持ち家を売る税金【特定の居住用財産の買換え特例】

 

持ち家を売却した際に譲渡損、譲渡益を算出する為にもきちんとした持ち家の取得費を計算しなくてはいけません。

 

取得費算出の具体例

 

不動産の購入金額(売買契約書)から「土地代金」と「建物代金」を算出する

 

※標準建築価格による算出

 

平成9年3月に購入した新築マンション鉄筋コンクリート造を平成29年3月に売却の場合

 

 新築時購入価格   5,500万円(税込)、85u

 

 建物金額 201,000円×80u=17,085,000円 ※1uの単価は建物の標準単価表に基づく

 

 土地代金 55,000,000円-17,085,000円=37,915,000円

 

建物金額を減価償却で計算する

 

 経年20年

 

 17,085,000円×0.9×0.015(70年)×20年=4,612,950円
 17,085,000円-4,612,950円=12,472,050円

 

土地 37,915,000円
建物 12,472,050円

 

このように取得費を計算することができます。

 

※1uの単価は建物の標準単価表に基づく

 

持ち家を高く売る 最初のステップ

 

 

>>入力1分!今すぐ無料一括査定で価格比較する

 

 

  

 

 

持ち家を高く売る 5つのポイントとは

 

@まず最初にすること【相場を知る】

 

A信頼できる業者を選ぶには

 

B売却スケジュールを立てる

 

C売却価格の考え方

 

D持ち家の魅力アップで高く売る

 

 

◆◆持ち家を高く売るためのガイダンス トップページへ戻る◆◆


ホーム RSS購読 サイトマップ
トップページ 5つのポイント 【実録】私の体験談 持ち家売却の口コミ 売却の基礎知識 売却Q&A