媒介契約・売買契約に必要なもの【契約当日焦らないためにも事前にチェック】
不動産の売却をするとき、仲介不動産業者に売却や購入の仲介を依頼する場合には、宅地建物取引業法により、媒介契約を結ばなければなりません。
また、媒介契約の後、不動産売買の契約の際には様々な書類が必要になります。
もちろん必要書類は、基本的に不動産業者からの指示により、集めることとなりますが、いざ契約の当日に焦らないためにも、有効期限のないものを中心に事前に準備できるものは揃えておくと、今後の売却活動をスムーズに運ぶことができますよ。
必要なものリスト
- 登記簿謄本・登記済権利書または登記識別情報.
- 身分証明書・実印・印鑑証明書・住民票
- 固定資産税納税通知書または課税明細書
- 公図・間取り図。パンフレット・広告・預金口座情報・ローン残高証明書・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書・住宅性能評価書など
その他
- 戸建の場合には建築確認証または検査済証が、マンションの場合には管理規則または使用細則・マンションの維持費に関する資料など
取得する場所
・登記簿謄本・登記済権利書または登記識別情報
こちらは持ち家の所在地を管轄する法務局で取得できます。
・印鑑証明書・住民票・固定資産税納税通知書
お住いの市・区・町・村の役所で取得できます。.
共有名義であった場合には契約時の所有者全員のものが必要となります。
全員分を準備するのには時間がかかるため、早めに備えておく方が望ましいです。
また、不動産取引における印鑑証明書と住民票は、発行から3ヶ月が有効期限となっているので、そのことを加味した上で事前準備をしましょう。
・固定資産税納税通知書または課税明細書
こちらの書類もお住いの市・区・町・村の役所で取得できます。
この書類の目的は評価額と税額の確認なので、もし紛失していても固定資産評価証明書と固定資産公課証明書の2つで代替が可能です。
・ローン残高証明書
こちらは住宅ローンの借り入れ先銀行より発行されるものです。
もし紛失した場合は借入中の銀行に依頼して再発行が可能です。
つまり、不動産業者との媒介契約、そして持ち家の売買契約には多数の必要書類があります。
入手先が役所や法務局、税務署と複数あるので、いざという時に慌てないように不動産業者に確認し、事前に準備を進めておくとよいでしょう。
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