持ち家を売る【3種類の媒介契約の違い】

不動産媒介契約の違いとは【3種類の媒介契約があるのをご存じですか?】

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媒介契約は不動産を売却する際に仲介不動産業者との間で締結されますが、
3種類の媒介契約があるため、その特徴を理解してあなたに合った媒介契約を締結する必要があります。

 

一般媒介

一般媒介契約というものは契約上では最も緩い方法となっており、複数の不動産会社と契約を結ぶことができ、売主自身が買主を見つけてくることも可能です。

 

ただし、販売状況を売主に報告する義務がないため、不動産業者がどのような活動を行っているかを把握しづらい問題があります。

 

メリット
複数の不動産業者と契約できるので、窓口を広げることができます。.

 

デメリット
専任媒介とは違い(後述)不動産業者としてはいつライバル業者に契約を取られるかも知れないという不安から広告などお金を使って積極的な販売活動はしづらい点があります。

 

専任媒介

専任媒介契約と呼ばれるものは、予め決めた不動産業者の1社のみと契約する方法で、報告頻度が高く設定されるため、現在どんな活動をしているのが把握しやすくなります。

 

また、不動産業者にとっては仮に他の不動産業者からの紹介で成約した際も手数料は相手業者と折半にはなりますが必ずもらえるので、広告費用をかけて積極的な販売活動をしてもらえるのが強みです。

 

メリット
契約窓口を一本化することで管理がしやすく、不動産業者も契約期間中はライバル他者に横取りされることがないので、責任をもって販売活動をしてくれることが最大のメリットです。

 

デメリット
あえてデメリットを挙げるとすれば、窓口担当の不動産業者との相性が合わなかった際は、若干苦労するかもしれません。

 

専属専任

専属専任媒介契約という契約方法は、専任媒介と同じ契約する窓口は1社のみの契約となり、活動報告や広告費用をかけた販売方法なども同じですが、優先度が最も高い状態となるため不動産業者もより力を入れてくれます。

 

メリット
窓口を一本化し、その不動産業者に一切を任せるので、信頼関係も生まれやすく、販売活動も積極化し短期間での成約も望めます。

 

デメリット
ただし、自分で買主を見つけてくることはできないというデメリットがあり不動産業者の実績や力量に左右されやすいとも言えます。

 

【まとめ】

専任媒介契約では窓口の不動産業者を1社に絞ることで、一般媒介契約よりも確実に手数料が入ってくるという利害関係も生まれ、積極的な販売活動が望めます。

 

まずは複数の不動産業者に査定を依頼し、その中で金額や会社、担当者を見極めて専任もしくは専属専任媒介契約を結ぶことが、持ち家をより高く売る為には重要です。

 

 

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