持ち家を売る税金【ローン控除はどうなる?】
持ち家を売る税金とは?【ローン控除はどうなる!?】
持ち家を売った際に住宅ローン控除を受けていた場合はどうなるのでしょうか?
住宅ローン控除は持ち家の住宅ローンの残高に応じて税金が還付される、マイホーム取得の為の税額控除の制度です。.
持ち家を売却し、手に入れたお金で持ち家の住宅ローンを全額返済し、住宅ローン残高が無くなった時点で住宅ローン控除は終了します。
ただし適用要件を満たせば、持ち家を売却したすぐ後に、新しい持ち家に住み替えた際も、マイホーム取得ということで新たに最長10年の住宅ローン控除を受ける事ができます。
その為、例えば10年住んだ持ち家を売って、さらに新たに10年館のローン控除を受けることができるのです。
持ち家を売る事に成功した後も再び税金の控除が受けられるので、今は住み替えのチャンスとも言えます。
税金の還付制度があるうちに活用しましょう。
住宅ローン控除の適用要件
適用可能なローンの種類 | 返済期間が10年以上の借り入れ金であること。住宅とその敷地の取得の為の借り入れ金であること。金融機関からの借り入れであること。(銀行、住宅支援機構、信用金庫、信用組合、農協、各種公務員共済、地方公共団体、年利1%) |
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控除金額 | 年末の住宅ローン残高×1%×控除金額
・一般住宅の場合・・・・年末の住宅ローン残高上限4,000万円
控除期間:10年 控除率 :10年目まで1% |
住宅の適用基準 | 住宅の床面積(登記面積)50u以上、50%以上が居住用であること。マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造などの耐火建築物以外のものは築20年以内であること。※築年数がこの基準以上でも別途証明を取得すれば対応可 |
適用入居期限 | 平成33年12月31日までに入居すること。 |
適用入居時期 | 住宅を取得後、6カ月以内に入居し、その後年末まで引き続き住んでいること。 |
所得制限 | 所得が3,000万円以下であること。 |
税制の制限 |
適用を受ける年の前後2年間以内に3,000万円控除や特定居住用財産の買い替え特例を使用していないこと。 |
住宅ローン控除の申請手続き
住宅ローン控除を受けるには、住宅を購入し入居した翌年の所得税の申告期限である3月15日までに確定申告が必要です。
一般的なサラリーマン、給与所得者であれば確定申告は初年度のみで2年目以降は給与支払者である会社の年末調整の際に税金の還付を受けることができます。
自営業者は毎年確定申告を行う必要があります。
住宅ローン控除必要書類
@不動産の売買契約書又は建築請負契約書
A源泉徴収票
B金融期間等からの借り入れ残高証明書
C土地・建物の登記簿謄本
D確定申告書A様式
E住宅借入金等特別控除額の計算書
F住民票
私が利用した便利な不動産一括査定サイト
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